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20件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2007-05-08 第166回国会 衆議院 本会議 第27号

条約の主な内容は、  締約国は、自国文化財武力紛争による影響から保全することにつき、平時において準備すること、  締約国は、文化財を破壊または損傷の危険にさらすおそれがある目的のために利用することを差し控えること等により、文化財を尊重すること、  締約国は、この条約違反した者等について、国籍のいかんを問わず、自国通常刑事管轄権の枠組みの中で必要なすべての措置をとること 等であります。  

山口泰明

2007-04-27 第166回国会 衆議院 外務委員会 第9号

さらに三点目といたしまして、条約本体では、違反があった場合には、自国通常刑事管轄権の枠内で措置をとるということだけしか書いてなかったんですけれども、第二議定書におきましては、個人による条約などの違反があった場合には、一定の行為犯罪化して、そしてまた裁判権を設定するという義務も定めております。  とりあえず、以上でございます。

山本忠通

1998-03-18 第142回国会 衆議院 外務委員会 第5号

丸谷委員 済みません、ちょっと理解ができなかったのですけれども、刑事管轄権はどこの国にあるかという質問なわけなんですけれども、じゃ、一つ確認をさせていただきますが、モントリオール条約刑事管轄権を持つ国は、先ほど申し上げましたけれども、航空機登録国、そして着陸国、チャーターした人の本国犯人身柄を現に拘束している国、これはそういう理解でよろしいですね。

丸谷佳織

1998-03-18 第142回国会 衆議院 外務委員会 第5号

丸谷委員 続いて、ちょっと確認をさせていただきたいのですけれども、先ほど刑事管轄権の話も質問の中に出たと思うのですが、モントリオール条約刑事管轄権につきまして、航空機登録国、そして航空機着陸国、チャーターした人の本国、そして犯人身柄を現に拘束している国というふうになっておりますけれども、海洋航行に関しましては、ここの航空機の部分を船舶というふうに置きかえて刑事管轄理解すればよろしいでしょうか

丸谷佳織

1992-04-16 第123回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号

兵藤政府委員 この問題につきまして、実際に刑事管轄権の行使が必要になった場合を想定した規定はございません。そこを規定いたそうといたしますと、まさに二百海里の漁業専管区域を両方がお互いに設定したということが起きて大交渉が始まったことは御承知のとおりでございます。

兵藤長雄

1983-04-12 第98回国会 参議院 外務委員会 第6号

これはまさに交通事故があったような場合に、刑事管轄権は別でございますけれども、民事訴訟についてはこれに服さしめるということを目的とした条項でございます。  さらに、交通損害につきましては、五十六条という規定がございまして、「領事機関構成員は、車両、船舶又は航空機の使用から生ずる第三者の損害に対する保険について接受国の法令により課される義務を負う。」

都甲岳洋

1975-12-11 第76回国会 参議院 外務委員会 第6号

ただ、この汚染防止ゾーンにおきます旗国主義とか沿岸国主義ということにつきましては、これはやはり処罰の対象となるいわゆる刑事管轄権のことが論じられているわけでございまして、その場合の補償と申しますか、損害事故に対する、被害者に対する補償というような問題は、これはもうそれぞれの国の民事的な救済手段によるということで、会議での対象となっていないわけでございます。

伊達宗起

1973-09-10 第71回国会 参議院 本会議 第32号

田さんは、外交官特権先方が援用いたしまして、金東雲氏の来日問題について先方が渋っておることに対して、いかにも弱腰でないかという御批判でございましたが、本来外交官は、国際法上すべての行為につきまして、接受国刑事管轄権から包括的に免除されておるわけでございまして、行為種類によって区別はないわけでございますので、いかに私ががんばりましても、この壁は破れないわけでございます。

大平正芳

1960-03-25 第34回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

(2)軍側係官のための公式通訳翻訳官として働くが、その一般目的日米行政協定およびそれに伴う刑事管轄権の相互の理解を進展せしめる。(3)地方保安規則について日本人に勧告し、指示し、監督する。(4)保安上の身もと調査、雇用、すべての日本人労務者および各種商事会社代表者のための身もと証明票および通門パス発出等に関する記録を編集し、かつ、整備する。

小里玲

1954-03-18 第19回国会 衆議院 法務委員会 第21号

であるからせつかく刑法の土地に関する効力を外地にある日本飛行俵内の犯罪に及ぼすといたしましても、刑事管轄権がそれに伴わなければ無意味ではないかという御意向と考えるのでありますが、これをしからばいかに調節するかということに関しては、犯罪には引渡し法と同時に、国際司法共助法というものを制定して関係国家刑事管轄権の調節をするということでなければ全きを期することはできてないのであります。

佐瀬昌三

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