2016-03-31 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
こうした点を踏まえますと、日米地位協定の刑事管轄権に関する取扱いが他の国と米国との地位協定に比べて不利になっているということはないというふうに考えております。
こうした点を踏まえますと、日米地位協定の刑事管轄権に関する取扱いが他の国と米国との地位協定に比べて不利になっているということはないというふうに考えております。
したがって、仮にジブチ国内において自衛隊員がひき逃げ事件を起こした場合、原則的には、当該隊員がジブチの刑事管轄権により裁かれることはありません。そして、国内法で裁かれるかどうかについては、今法務大臣からお答えさせていただいたとおりであります。
○和田政宗君 では、公海上における刑事管轄権について確認をいたします。 公海上で日本国籍の船に海賊事案、海賊が船員に危害を加えるなどの事案が発生した場合、我が国に刑事管轄権、あるんでしょうか。
その結果、正当防衛の範囲内で、恐らく発砲するということで相手を射殺した場合、当然正当防衛を立証しないといけないですから、その場合の刑事管轄というのはどちらになるんですか。教えてください。
本条約の主な内容は、 締約国は、自国の文化財を武力紛争による影響から保全することにつき、平時において準備すること、 締約国は、文化財を破壊または損傷の危険にさらすおそれがある目的のために利用することを差し控えること等により、文化財を尊重すること、 締約国は、この条約に違反した者等について、国籍のいかんを問わず、自国の通常の刑事管轄権の枠組みの中で必要なすべての措置をとること 等であります。
さらに三点目といたしまして、条約本体では、違反があった場合には、自国の通常の刑事管轄権の枠内で措置をとるということだけしか書いてなかったんですけれども、第二議定書におきましては、個人による条約などの違反があった場合には、一定の行為を犯罪化して、そしてまた裁判権を設定するという義務も定めております。 とりあえず、以上でございます。
その領域国の刑事管轄権の行使の一環として、領域内においてその犯罪者を処罰するというのが今までの国際社会の大原則でございます。
○丸谷委員 済みません、ちょっと理解ができなかったのですけれども、刑事管轄権はどこの国にあるかという質問なわけなんですけれども、じゃ、一つ確認をさせていただきますが、モントリオール条約の刑事管轄権を持つ国は、先ほど申し上げましたけれども、航空機の登録国、そして着陸国、チャーターした人の本国、犯人の身柄を現に拘束している国、これはそういう理解でよろしいですね。
○丸谷委員 続いて、ちょっと確認をさせていただきたいのですけれども、先ほど刑事管轄権の話も質問の中に出たと思うのですが、モントリオール条約の刑事管轄権につきまして、航空機の登録国、そして航空機の着陸国、チャーターした人の本国、そして犯人の身柄を現に拘束している国というふうになっておりますけれども、海洋航行に関しましては、ここの航空機の部分を船舶というふうに置きかえて刑事管轄を理解すればよろしいでしょうか
私どももそういった観点から、ただいま御提案になっております問題につきましては、刑事管轄それから行政管轄も含めまして、将来その当否も含めて検討されるに値する課題であるという認識は持っております。
○兵藤政府委員 この問題につきまして、実際に刑事管轄権の行使が必要になった場合を想定した規定はございません。そこを規定いたそうといたしますと、まさに二百海里の漁業専管区域を両方がお互いに設定したということが起きて大交渉が始まったことは御承知のとおりでございます。
あえて申し上げますれば、そういう場合には、これは昨日の議論でもございましたかと思いますけれども、基本的には受け入れ国との地位協定その他で、まず裁判の刑事管轄権というものの処理が行われることになろうかと思います。
これはまさに交通事故があったような場合に、刑事管轄権は別でございますけれども、民事訴訟についてはこれに服さしめるということを目的とした条項でございます。 さらに、交通損害につきましては、五十六条という規定がございまして、「領事機関の構成員は、車両、船舶又は航空機の使用から生ずる第三者の損害に対する保険について接受国の法令により課される義務を負う。」
ただ、この汚染防止ゾーンにおきます旗国主義とか沿岸国主義ということにつきましては、これはやはり処罰の対象となるいわゆる刑事管轄権のことが論じられているわけでございまして、その場合の補償と申しますか、損害事故に対する、被害者に対する補償というような問題は、これはもうそれぞれの国の民事的な救済手段によるということで、会議での対象となっていないわけでございます。
○山崎(敏)政府委員 本件に関しましては、ただいま法務省の方からも御報告がありましたように、刑事管轄権分科委員会において非公式な折衝が続けられておるわけでございます。外務省も随時、連絡を受けまして、この点についていろいろとアメリカ側とも話し合っております。
外交特権の援用につきましては、この前にも参議院の本会議であなたとのやりとりがありましたように、その国の外交官は刑事管轄権から免除されておりますので、それでその犯罪の性質の種類を問わないわけでございますので、援用されてまいりますと、それでもという手段はないわけでございます。
田さんは、外交官特権を先方が援用いたしまして、金東雲氏の来日問題について先方が渋っておることに対して、いかにも弱腰でないかという御批判でございましたが、本来外交官は、国際法上すべての行為につきまして、接受国の刑事管轄権から包括的に免除されておるわけでございまして、行為の種類によって区別はないわけでございますので、いかに私ががんばりましても、この壁は破れないわけでございます。
(2)軍側係官のための公式通訳兼翻訳官として働くが、その一般目的は日米行政協定およびそれに伴う刑事管轄権の相互の理解を進展せしめる。(3)地方保安規則について日本人に勧告し、指示し、監督する。(4)保安上の身もと調査、雇用、すべての日本人労務者および各種商事会社の代表者のための身もと証明票および通門パスの発出等に関する記録を編集し、かつ、整備する。
であるからせつかく刑法の土地に関する効力を外地にある日本飛行俵内の犯罪に及ぼすといたしましても、刑事管轄権がそれに伴わなければ無意味ではないかという御意向と考えるのでありますが、これをしからばいかに調節するかということに関しては、犯罪には引渡し法と同時に、国際司法共助法というものを制定して関係国家の刑事管轄権の調節をするということでなければ全きを期することはできてないのであります。
○古屋委員 外務大に御質問したいのですが、国連軍の将兵に対する刑事管轄の問題につきましては、日本側では裁判権のある根拠はいずれに基いて御主張になつておるのか。国際慣行に基く御主張だと考えますけれども、いずれに根拠を置いて御主張なされているか。